郵便法施行規則及び国際郵便規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 郵務
案件番号 145210211
定めようとする命令などの題名 郵便法施行規則及び国際郵便規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第101号)
根拠法令条項 郵便法第18条、第19条及び第69条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年12月27日
命令等の公布日 2023年12月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律第6条による郵便法の改正に伴い、料金等を公衆の閲覧に供することが法律に規定されたことを受け既に日本郵便株式会社で実施する公衆の閲覧の方法(同社のウェブサイトへの掲載)を定めるほか、公衆の閲覧にかかる規定の整理を行うもので、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課にて配布及び閲覧に供する。
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省情報流通行政局郵政行政部
    郵便課
    TEL:03-5253-5975
    国際企画室
    TEL:03-5253-5972