電気通信事業法施行規則等の一部改正等に関する意見募集の結果

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210162
定めようとする命令などの題名 ・電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第99号)
・電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する告示(令和5年総務省告示第436号)
・電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する告示(令和5年総務省告示第437号)
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン
根拠法令条項 ・電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第1項、第4項第1号イ及びロ並びに第2号、第11項、第13項、第34条第5項並びに第6項並びに法第108条第1項第2号
・電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第23条の2第1項及び第23条の4第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2023年9月20日
受付締切日時 2023年10月19日23時59分
結果の公示日 2023年12月27日
命令等の公布日 2023年12月27日
提出意見数 7
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
公募時の内容 公募時の画面
資料の入手方法 ・総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課にて配布及び閲覧に供する
・総務省ウェブサイト「報道資料」欄への掲載
備考 ・提出された意見を踏まえて修正を実施した。(第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条)・電気通信事業法施行規則の改正規定及び附則において用語・規定の整理及び体裁の修正等、実質的な内容の変更をもたらさない形式的な修正を実施した。・電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する告示の規定において用語・規定の整理など、実質的な内容の変更をもたらさない形式的な修正を実施した。・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインの改定案については、行政手続法第2条第8号に定める命令等には該当しないが、任意で意見を募集した。
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
    電話:03-5253-5844