地方税法施行規則第十条第六項に規定する総務大臣が定める基準を定める件

カテゴリー 地方財政、地方税
案件番号 145210084
定めようとする命令などの題名 地方税法施行規則第十条第六項に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和五年総務省告示第百四十三号)
根拠法令条項 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第六項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 地方税法施行規則等の一部を改正する省令の制定により必要となる、地方税法施行規則の施行に関し必要な事項を定める命令等であり、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治税務局市町村税課
      (電話:03-5253-5669)
      (FAX:03-5253-5671)