日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可についてのガイドラインについて

カテゴリー 電気通信
案件番号 145209979
定めようとする命令などの題名 日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可についてのガイドライン
根拠法令条項 放送法(昭和25年法律第132号)第20条第10項及び同条第11項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年9月30日
命令等の公布日 2022年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであった(行政手続法第39条第4項第8号に該当)ため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省情報流通行政局放送政策課にて閲覧及び配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省情報流通行政局放送政策課
      電話:03-5253-5777(直通)