児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 141000012
定めようとする命令などの題名 児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示(令和5年こども家庭庁告示第13号)
根拠法令条項 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11の2第1項(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和5年内閣府令第44号)第9条において準用する場合を含む。)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年9月13日
命令等の公布日 2023年9月13日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁成育局成育基盤企画課