宮内庁の「行政機関情報公開法に基づく開示請求に係る審査基準」の一部改正に係る結果公示について

カテゴリー 行政手続
案件番号 140000004
定めようとする命令などの題名 「行政機関情報公開法に基づく開示請求に係る審査基準」(平成13年3月28日宮内庁長官決裁)の一部改正(平成25年3月28日宮内庁長官決裁)
「行政機関情報公開法に基づく開示請求に係る審査基準」(平成13年3月28日宮内庁長官決裁)の一部改正(平成25年3月28日宮内庁長官決裁)
根拠法令条項 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項,第5条及び第8条
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第14条第1項
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項,第5条及び第8条
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第14条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2013年4月3日
命令等の公布日 2013年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は,国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号)附則第42条により,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号ホが一部改正されたことに伴い,当然必要とされる規定の整理を行うものであり,行政手続法第39条第4項第8号及び行政手続法施行令第4条第2項に該当するため意見公募手続を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法

備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    宮内庁長官官房秘書課(情報公開室)
    電話:03-3213-1111(内線3767)