宮内庁の「行政機関情報公開法に基づく開示請求に係る審査基準」の一部改正に係る結果公示について

カテゴリー 行政手続
案件番号 140000003
定めようとする命令などの題名 「行政機関情報公開法に基づく開示請求に係る審査基準」(平成13年3月28日宮内庁長官決裁)の一部改正(平成23年4月1日宮内庁長官決裁)
「行政機関情報公開法に基づく開示請求に係る審査基準」(平成13年3月28日宮内庁長官決裁)の一部改正(平成23年4月1日宮内庁長官決裁)
根拠法令条項 行政手続法(平成5年法理津第88号)第5項第1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条から第9条まで
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第14条
行政手続法(平成5年法理津第88号)第5項第1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条から第9条まで
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第14条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2011年4月5日
命令等の公布日 2011年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)附則第5条により,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項第2号が一部改正されたこと及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)附則第6条により,行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第2条が一部改正されたことに伴い,当然必要とされる規定の整理のほか,字句の修正を行うものであり,行政手続法第39条第4項第8号及び行政手続法施行令第4条第2項に該当するため意見公募手続を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法

備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    宮内庁長官官房秘書課調査企画室
    電話03-3213-1111(内線3766)