行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第六条第一項及び第七条の規定に基づき、開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令に規定する手続等を電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項を定める件の一部を改正する件について

カテゴリー 警察
案件番号 120190023
定めようとする命令などの題名 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第六条第一項及び第七条の規定に基づき、開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令に規定する手続等を電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項を定める件の一部を改正する件(令和元年警察庁告示第1号)
根拠法令条項 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第15条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2019年12月13日
命令等の公布日 2019年12月13日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示の内容は、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁長官官房企画課
      電話:03-3581-0141 (内線2149)