関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定に基づき、複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等を定める件等の一部を改正する件について

カテゴリー 警察
案件番号 120190022
定めようとする命令などの題名 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定に基づき、複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等を定める件等の一部を改正する件について(令和元年国家公安委員会告示第49号)
根拠法令条項 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成16年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)第3条及び総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第15条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2019年12月13日
命令等の公布日 2019年12月13日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示の内容は、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁長官官房企画課
      電話:03-3581-0141 (内線2149)