国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について

カテゴリー 警察
案件番号 120160009
定めようとする命令などの題名
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)
根拠法令条項
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第8条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2016年4月1日
命令等の公布日 2016年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)の施行に伴い、同法第7条第3項の規定による通報の手続を緊急に定める必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募手続を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    警察庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室において閲覧可能
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁警備局警備企画課
      電話:03-3581-0141 (内線5783)