「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令案」等に対する意見の募集について

カテゴリー 警察
案件番号 120150009
定めようとする命令などの題名 (1)「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令」
(2)「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則」
(3)「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則」
(1)国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令(平成27年政令第356号)
(2)国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成27年国家公安委員会規則第16号)
(3)国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第17号)
根拠法令条項 (1)国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)(以下「国際テロリスト財産凍結法」という。)第三条第一項、第四条第一項第二号ハ、第八条第四項、第九条第一号及び第四号、第十七条第一項並びに第二十六条
(2)国際テロリスト財産凍結法第三条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第三項(これらの規定を同法第六条第二項及び第七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項等
(3)国際テロリスト財産凍結法第八条第九項
(1)国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)(以下「国際テロリスト財産凍結法」という。)第三条第一項、第四条第一項第二号ハ、第八条第四項、第九条第一号及び第四号、第十七条第一項、第二十六条並びに附則第四条
(2)国際テロリスト財産凍結法第三条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第三項(これらの規定を同法第六条第二項及び第七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項等
(3)国際テロリスト財産凍結法第八条第九項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2015年7月24日
受付締切日時 2015年8月22日0時0分
結果の公示日 2015年10月2日
命令等の公布日 2015年10月2日
提出意見数 183
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 警察庁情報公開室にて閲覧可能

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁警備局警備企画課
      電話:03-3581-0141 (内線5578)