「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案(仮称)」等に対する意見の募集について

カテゴリー 警察
案件番号 120110016
定めようとする命令などの題名 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案(仮称)」「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案(仮称)」
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成24年政令第56号)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令」(平成24年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)
根拠法令条項 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案(仮称)」
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「新法」という。)第2条第3項、第4条第1項第1号、第2項、第3項及び第5項並びに第8条第1項並びに別表 等

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案(仮称)」
新法第4条第1項、第2項及び第4項、第6条、第19条並びに第20条 等
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成24年政令第56号)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「法」という。)第4条第2項、第3項及び第5項、第8条第1項並びに別表 等

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令」(平成24年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)
法第4条第1項、第2項及び第4項、第6条、第19条並びに第20条 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2011年12月23日
受付締切日時 2012年1月27日0時0分
結果の公示日 2012年3月26日
命令等の公布日 2012年3月26日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 警察庁情報公開室にて閲覧可能
    警察庁情報公開室にて閲覧可能
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官
      電話:03-3581-0141(内線4939)