「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則案」及び「行商従業者証等の様式の承認に関する規程の一部を改正する告示案」に対する意見の募集について

カテゴリー カテゴリー未設定の案件
案件番号 120080008
定めようとする命令などの題名 「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則」及び「行商従業者証等の様式の承認に関する規程の一部を改正する件」
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成20年内閣府令第48号)、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則」(平成20年国家公安委員会規則第16号)及び「行商従業者証等の様式の承認に関する規程の一部を改正する件」(平成20年国家公安委員会告示第20号)
根拠法令条項 ○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令
 銃砲刀剣類所持等取締法第30条の3及び警備業法第26条第1項
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項及び第11項、第31条の13第3項並びに第39条第7項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)、古物営業法第13条第3項及び第30条
以下、備考。
○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令
  銃砲刀剣類所持等取締法第30条の3及び警備業法第26条第1項
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項及び第11項、第31条の13第3項並びに第39条第7項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)、古物営業法第13条第3項及び第30条
以下、備考。
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2008年5月16日
受付締切日時 2008年6月14日0時0分
結果の公示日 2008年8月1日
命令等の公布日 2008年8月1日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法

    備考 道路交通法第51条の14、第108条の12、第108条の25、第108条の29第6項、第108条の31第8項(第108条の32第3項において準用する場合を含む。)及び第108条の32の2第6項、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の2第9項(同法第32条の3第3項において準用する場合を含む。)等○行商従業者証等の様式の承認に関する規程の一部を改正する件  古物営業法施行規則第12条第1項
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁長官官房総務課
      電話:03-3581-0141(内線2143)