「道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について

カテゴリー カテゴリー未設定の案件
案件番号 120070015
定めようとする命令などの題名 「道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」
・道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第266号)
・道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第66号)
根拠法令条項 道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令案:道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第4項、第71条の4第3項及び第4項、第71条の5第1項、第90条の2第1項ただし書、第96条の2、第97条の2第2項、第100条の2第1項第2号、第107条の2、第112条第1項並びに第114条の6
道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案:道路交通法第49条第1項、第74条の3第1項、第114条の6及び第114条の7
政令:道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第4項、第71条の4第3項及び第4項、第71条の5第1項、第90条の2第1項ただし書、第96条の2、第97条の2第2項、 第100条の2第1項第2号、第107条の2、第112条第1項並びに第114条の6
内閣府令:同法第49条第1項、第74条の3第1項、第114条の6及び第114条の7
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2007年7月6日
受付締切日時 2007年8月4日0時0分
結果の公示日 2007年8月21日
命令等の公布日 2007年8月20日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁交通局交通企画課法令係
      03-3581-0141(5054・5056)