座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則の一部を改正する規則について

カテゴリー カテゴリー未設定の案件
案件番号 120060008
定めようとする命令などの題名
座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則の一部を改正する規則
(平成18年国家公安委員会規則第25号)
根拠法令条項
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2第1項第6号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2006年9月15日
命令等の公布日 2006年9月15日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本規則の内容は、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)の施行に伴う所要の規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁交通局交通企画課