性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則の制定について

カテゴリー 共生社会政策
案件番号 095220560
定めようとする命令などの題名 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則(令和4年内閣府令第41号)
根拠法令条項 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和4年法律第78号。以下「AV出演被害防止・救済法」という。)第4条第3項第8号、第5条第1項第5号及び第13条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年6月22日
命令等の公布日 2022年6月22日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、AV出演被害防止・救済法の施行に伴い所要の施行規則を定めるもので、公布日の翌日施行とされているAV出演被害防止・救済法の公布・施行と同時に公布・施行する必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある場合」に該当するため、同法に定める意見公募手続を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課
      03-6257-1180