租税特別措置法施行令第25条の17第7項第2号イ及びロ(2)の規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件について
カテゴリー | 国民生活の安全・安心の確保 |
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案件番号 | 095200260 |
定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令第25条の17第7項第2号イ及びロ(2)の規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件 |
根拠法令条項 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第7項第2号イ、ロ(2)及びホ |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2020年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2020年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 租税特別措置法施行令第25条の17第7項第2号イ及びロ(2)の規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正するものであり、納付すべき金銭の額の算定の基礎となるべき事項について定めるものであり、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | 内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当)にて配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当) 電話:03-6257-1517 |