職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令について

カテゴリー 国家公務員
案件番号 060210324
定めようとする命令などの題名 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第58号)
根拠法令条項 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の4第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年3月24日
命令等の公布日 2021年3月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      内閣官房内閣人事局退職管理第一係
      (TEL:03-6257-3765)