人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)の制定

カテゴリー 国家公務員
案件番号 050202105
定めようとする命令などの題名 人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)
根拠法令条項 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)第1条の規定による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第16条第1項、第33条第4項、第36条、第59条、第74条第2項、第96条第2項、第102条第1項、第103条、第108条の6並びに附則第4条及び第7条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律附則第15条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年2月18日
命令等の公布日 2022年2月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 人事院規則8―12第1条、第4条第13号、第18条第1項第1号、第32条、第32条の2、第46条第1項及び第48条、人事院規則13―5第6条、人事院規則14―7第1項、人事院規則14―8第6項、人事院規則14―17第12条、人事院規則14―18第12条、人事院規則14―19第12条、人事院規則14―21第2条第1項並びに人事院規則17―2第5条及び第8条の改正に係る部分並びに附則第25条について、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行に伴い当然必要となる規定の整理等であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため(本件人事院規則のその他の部分については、同法第3条第2項第5号等に該当し、意見公募手続については適用除外とされています。)、事前の案の公示及び意見の募集は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    人事院事務総局企画法制課 03-3581-5311