食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(案)等についての意見募集

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 235080032
定めようとする命令などの題名 ・食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
・食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令
・食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令
・食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の一部を改正する命令
食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)
食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成27年内閣府令・農林水産省令第2号)
食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成27年内閣府令・財務省令第1号)
外1件
根拠法令条項 食品表示法(平成25年法律第70号)第6条、第12条
・食品表示法(平成25年法律第70号)第6条、第12条
・食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2014年12月26日
受付締切日時 2015年1月31日0時0分
結果の公示日 2015年3月20日
命令等の公布日 2015年3月20日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 -

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      消費者庁食品表示企画課(03-3507-9138)
      農林水産省表示・規格課(03-3502-8111)
      国税庁酒税課(03-3581-4161)
      厚生労働省企画情報課(03-5253-1111)