標準的な官職を定める省令及び自衛官以外の隊員の標準職務遂行能力を定める訓令の一部改正について
| カテゴリー | 防衛 |
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| 案件番号 | 170000121 |
| 定めようとする命令などの題名 | - 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令(平成28年防衛省令第9号) 防衛省職員給与施行細則等の一部を改正する訓令(平成28年防衛省訓令第34号) |
| 根拠法令条項 | - 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第30条の2第2項及び第35条 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第21条第2項ただし書 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2016年3月31日 |
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| 命令等の公布日 | 2016年3月31日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 標準的な官職を定める省令(平成26年防衛省令第9号)本則の表9の項第1欄、第2欄及び第3欄の改正は、防衛省組織令等の一部を改正する政令(平成28年政令第124号)の施行に伴い、職務の種類として掲げられている「看護師養成所」及び部局又は機関等として掲げられている「防衛医科大学校」を削り、職制上の段階について所要の規定の整備を行うものです。また、自衛官以外の隊員の標準職務遂行能力を定める訓令(平成26年防衛省訓令第29号)第11条及び別表第9の改正は、防衛省組織令等の一部を改正する政令の施行に伴い、「防衛医科大学校」の規定を削るものです。今回の改正は、防衛医科大学校高等看護学院が廃止され、防衛医科大学校には看護教育に従事する者が存在しなくなることに伴うものであり、いずれも他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため意見公募を実施しませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 |
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| 資料の入手方法 | - |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 防衛省人事教育局人事計画・補任課 (03-3268-3111 内線20750) |