防衛省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示の一部改正について
| カテゴリー | 防衛 |
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| 案件番号 | 170000111 |
| 定めようとする命令などの題名 | - 防衛省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示の一部を改正する告示(平成27年防衛省告示第239号) |
| 根拠法令条項 | - 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条及び第4条第7項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2015年12月28日 |
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| 命令等の公布日 | 2015年12月28日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 防衛省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示第1条の改正は、防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成19年内閣府令第6号)の廃止に伴うものであり、第4条第2項の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)による電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の改正に伴い、法律の題名が「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」から「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する「電子証明書」が「署名用電子証明書」に改められたことに伴うものであり、いずれも他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため意見公募手続を実施しませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | - |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 防衛省整備計画局情報通信課 (03-3268-3111 内線22006) |