標準的な官職を定める省令の一部改正について

カテゴリー 防衛
案件番号 170000109
定めようとする命令などの題名
標準的な官職を定める省令の一部を改正する省令(平成27年防衛省令第19号)
根拠法令条項
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第30条の2第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2015年11月27日
命令等の公布日 2015年11月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 標準的な官職を定める省令(平成26年防衛省令第9号)本則の表1の項第2欄の改正は、自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第398号)の施行に伴い、部局又は機関等として掲げられている「海洋業務群司令部」を「海洋業務・対潜支援群司令部」に改正するものです。 今回の改正は、「海洋業務群」の名称が「海洋業務・対潜支援群」に変わることに伴うものであり、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため意見公募を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      防衛省人事教育局人事計画・補任課
      (03-3268-3111 内線20750)