標準的な官職を定める省令の一部改正について

カテゴリー 防衛
案件番号 170000095
定めようとする命令などの題名
自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年防衛省令第10号)
根拠法令条項
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第30条の2第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2014年7月25日
命令等の公布日 2014年7月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 標準的な官職を定める省令本則の表一の項の改正は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第65号)の施行に伴い、防衛審議官の職制上の段階について定めるための改正です。 他府省における府省名審議官については、意見公募を実施した上で、標準的な官職を定める政令(平成21年政令第30号)において事務次官と同じ職制上の段階に定められているところ、今般新設される防衛審議官は、他府省における府省名審議官と同様のものであることから、今回の改正は「他の行政機関が意見公募を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする」ものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当するため意見公募を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法

備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    防衛省人事教育局人事計画・補任課
    (TEL 03-3268-3111 内線20752)