昭和50年防衛庁告示第155号(自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額及びその支払方法)及び平成11年防衛庁告示第49号(自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額の特例)の一部を改正する告示の制定について

カテゴリー 防衛
案件番号 170000092
定めようとする命令などの題名
昭和50年防衛庁告示第155号(自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額及びその支払方法)の一部を改正する告示(平成26年防衛省告示第61号)
平成11年防衛庁告示第49号(自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額の特例)の一部を改正する告示(平成26年防衛省告示第62号)
根拠法令条項
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2014年3月31日
命令等の公布日 2014年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 「自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額及びその支払い方法」を定めた告示における消費税法の改正に伴う改正は、納付すべき金銭について定める法律の改正により必要となる算定方法についての規定の改正であり、行政手続法第39条第4項第2号に該当することから意見公募を実施しませんでした。また、「自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額の特例」を定めた告示中、「国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示(昭和45年運輸省告示第76号。以下「使用料告示」という。)」の引用規定の変更は、使用料告示の規定が繰り下げられることによるものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから意見公募を実施しませんでした。それ以外の改正内容は、国土交通省において意見の募集を実施して定めた「国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示(平成25年国土交通省告示第320号)」と実質的に同一の内容を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当することから意見公募を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    上記関連ファイルの各項目をクリックするとファイルがダウンロードできます。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      防衛省経理装備局施設整備課
      (03-3268-3111 内線20897)