自衛隊法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定について
カテゴリー | 防衛 |
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案件番号 | 170000088 |
定めようとする命令などの題名 | - 自衛隊法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成25年政令第356号) |
根拠法令条項 | - ・自衛隊法等の一部を改正する法律(平成24年法律第100号)第2条 ・障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第38条第1項 ・国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項において準用する同法第2条第3項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2013年12月20日 |
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命令等の公布日 | 2013年12月20日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律(平成24年法律第100号)の一部の施行に伴い、防衛省組織令(昭和29年政令第178号)他関係政令で規定されている「防衛医科大学校の学生」について、所要の改正を行ったところです。この政令の第3条のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)の改正及び第4条のうち、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成12年政令第388号)の改正は、行政手続法第39条第4項第8号で定める「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。なお、この政令の他の改正部分は意見公募手続の適用除外となっています。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | - 上記関連ファイル(その他)の各項目をクリックするとファイルがダウンロードできます。 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 防衛省人事教育局衛生官付 (TEL03-3268-3111 内線20635) |