自衛隊の大規模広報施設に係る入場料の徴収に関する実験の実施に関する省令第二条の規定に基づき、防衛大臣が別に定める自衛隊の大規模広報施設及び入場料の額を定める件を廃止する告示

カテゴリー 防衛
案件番号 170000063
定めようとする命令などの題名
自衛隊の大規模広報施設に係る入場料の徴収に関する実験の実施に関する省令第二条の規定に基づき、防衛大臣が別に定める自衛隊の大規模広報施設及び入場料の額を定める件を廃止する告示(平成23年防衛省令第22号)
根拠法令条項

行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2011年2月1日
命令等の公布日 2011年2月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、自衛隊の大規模広報施設に係る入場料の徴収に該当することにより意見公募手続を実施に関する実験の実施に関する省令(平成22年防衛省令しないで命令等を定めた場合にはその旨及第15号)の廃止に伴い、自衛隊の大規模広報施設に係びその理由る入場料の徴収に関する実験の実施に関する省令第二条の規定に基づき、防衛大臣が別に定める自衛隊の大規模広報施設及び入場料の額を定める件を廃止するものであり、本廃止内容は、行政手続法第39条第4項第7号の「命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止」に該当することにより、同項の規定に基づき意見公募手続きを実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    防衛省大臣官房広報課において配布します。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      防衛省大臣官房広報課(TEL03-3268-3111 内線20301)