昭和50年防衛庁告示第155号(自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額及びその支払方法)の一部を改正する告示等の制定について
| カテゴリー | 航空 防衛 |
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| 案件番号 | 170000054 |
| 定めようとする命令などの題名 | - ・昭和50年防衛庁告示第155号(自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額及びその支払方法)の一部を改正する告示(平成22年防衛省告示第64号) ・平成11年防衛庁告示第49号(自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額の特例)の一部を改正する告示(平成22年防衛省告示第63号) |
| 根拠法令条項 | - 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第5項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2010年4月1日 |
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| 命令等の公布日 | 2010年4月1日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 国土交通省において、急速に悪化した景気の影響を受けて急落した航空需要に鑑み、着陸料引下げ措置が講じられてきたところであるが、景気後退の長期化により航空需要は未だ低迷しており、不採算路線である地方路線の減便・廃止が行われていることから、着陸料の見直し及び着陸料の引下げ措置の継続による地方航空ネットワークの維持を図るため「国土交通大臣が設置し、及び管理する公共用飛行場の使用料に関する告示(昭和45年運輸省告示第76号)の一部を改正する告示」及び「国土交通大臣が設置し、及び管理する公共用飛行場の使用に関する告示の特例に関する告示(平成11年運輸省告示第165号)の一部を改正する告示」が平成22年3月31日に公布(同年4月1日施行)されることなどに伴い自衛隊が管理する飛行場の使用料等について改正を行い、平成22年4月1日から施行する必要があることから、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | - 防衛省経理装備局施設整備課において配布及び閲覧に供する。 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 防衛省経理装備局施設整備課 (03-3268-3111 内線20893) |