海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定について
| カテゴリー | カテゴリー未設定の案件 |
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| 案件番号 | 170000051 |
| 定めようとする命令などの題名 | - 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成21年政令第186号) |
| 根拠法令条項 | - ・公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条第4項及び第5項 ・自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第3項 ・海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)附則第5条 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2009年7月17日 |
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| 命令等の公布日 | 2009年7月17日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号。以下「海賊対処法」という。)が公布の日から起算して30日を経過した日に施行されることに伴い、海賊対処法に基づき国外に派遣された自衛隊の部隊について、国外における不在者投票を可能とすること、及び海賊対処行動に従事する自衛隊の航空機について航空法の規定の適用の特例を定めるものであり、公益上、緊急に定める必要があること、また、海賊対処法の施行に伴う条ズレの改正を行うものであり、当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続法第39条第4項第1号及び第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | - 防衛省運用企画局事態対処課、防衛省人事教育局人事計画・補任課において配布します。 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 防衛省運用企画局事態対処課 (TEL03-3268-3111 内線20522) 防衛省人事教育局人事計画・補任課 (TEL03-3268-3111 内線20653) |