防衛省組織令等の一部を改正する政令のうち自衛隊法施行令第126条の9の3の改正について

カテゴリー カテゴリー未設定の案件
案件番号 170000047
定めようとする命令などの題名
防衛省組織令等の一部を改正する政令(平成21年政令第73号)
根拠法令条項
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第100条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2009年3月31日
命令等の公布日 2009年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 自衛隊法第100条の2第3項の規定に基づき、教育訓練を受ける外国人に対し、当該教育訓練の履修を支援するための給付金の額を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第3号に該当するため、事前に案を公示しての意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    防衛省人事教育局人材育成課において配布及び閲覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      防衛省人事教育局人材育成課(03-3268-3111 内線20685)