防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条第5号の改正について

カテゴリー カテゴリー未設定の案件
案件番号 170000039
定めようとする命令などの題名
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令56号)
根拠法令条項
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条の4第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2008年3月19日
命令等の公布日 2008年3月19日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 防衛省の職員の給与等に関する法律の改正に伴い、若年定年退職者給付金の額の調整に係る給与年額相当額の勤勉手当の支給月数を改めるものであり、行政手続法第39条第4項第3号に該当するため、事前に案を公示しての意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    防衛省人事教育局厚生課において配布及び閲覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      防衛省人事教育局厚生課(03-3268-3111 内線25122)