防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令の制定について

カテゴリー カテゴリー未設定の案件
案件番号 170000012
定めようとする命令などの題名
防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令(平成19年内閣府令第8号)
根拠法令条項
研究交流促進法施行令(昭和61年政令第345号)第2条第2項第2号及び第3号、第7条第4項第3号、第9条第5項、第10条第5項、第12条第3項、第13条第3項並びに第14条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2007年1月4日
命令等の公布日 2007年1月4日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 防衛庁設置法等の改正に伴い、防衛庁を防衛省とすることに伴う規定の整理等を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
防衛省経理装備局技術計画官において配布及び閲覧に供する。
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    防衛省経理装備局技術計画官
    (03-3268-3111 内線21081)