ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則及び行方不明者発見活動に関する規則の一部を改正する規則について
カテゴリー | 警察 |
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案件番号 | 120160026 |
定めようとする命令などの題名 | - ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則及び行方不明者発見活動に関する規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第25号) |
根拠法令条項 | - ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項及び第10条第3項並びに警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2016年12月14日 |
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命令等の公布日 | 2016年12月14日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本規則の内容は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)の施行に伴い、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成12年国家公安委員会規則第18号)及び行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)について所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第22号)第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | - |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 警察庁生活安全局生活安全企画課 電話:03-3581-0141 (内線3473) |