行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部を改正する規則について

カテゴリー 警察
案件番号 120160021
定めようとする命令などの題名
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部を改正する規則(平成27年国家公安委員会規則第24号)
根拠法令条項
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び国家公安委員会の所管する関係法令の規定
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2016年7月9日
命令等の公布日 2015年12月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本政令の内容は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁長官官房総務課
      電話:03-3581-0141 (内線2147)