警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令について

カテゴリー 警察
案件番号 120160017
定めようとする命令などの題名
警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第7号)
根拠法令条項
警備業法(昭和47年法律第117号)第40条第3号、第44条第3号及び第55条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2016年6月10日
命令等の公布日 2016年2月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本内閣府令の内容は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行に伴い、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)について所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁生活安全局生活安全企画課
      電話:03-3581-0141 (内線3023)