ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令について

カテゴリー 警察
案件番号 120160010
定めようとする命令などの題名
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第72号)
根拠法令条項
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条第6項
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第8条第4項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2016年4月1日
命令等の公布日 2016年3月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本政令の内容は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁長官官房総務課
      電話:03-3581-0141 (内線2137)