「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」等に対する意見の募集について

カテゴリー 警察
案件番号 120150011
定めようとする命令などの題名 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案(仮称)」
1 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成27年政令第338号)
2 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府等令第3号)
根拠法令条項 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「新法」という。)第4条第2項第3号及び第3項、第21条、第22条第10項並びに別表
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案(仮称)」
新法第4条第1項、第2項及び第4項、第6条第1項、第8条第2項、第9条、第11条第4号、第20条並びに第21条 等
1 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「新法」という。)第4条第2項第3号及び第3項、第21条、第22条第10項並びに別表
2 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
新法第4条第1項及び第2項並びに第4項、第6条第1項、第8条第2項、第9条、第11条第4号並びに第21条 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2015年6月19日
受付締切日時 2015年7月18日0時0分
結果の公示日 2015年9月18日
命令等の公布日 2015年9月18日
提出意見数 33
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 警察庁情報公開室にて閲覧可能
    警察庁情報公開室にて閲覧可能
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室PT係
      電話:03-3581-0141(内線4999)