銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令について

カテゴリー 警察
案件番号 120140020
定めようとする命令などの題名
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成26年内閣府令第78号)
根拠法令条項
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の2第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2014年11月28日
命令等の公布日 2014年11月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成26年法律第131号)の公布と同時に施行する必要があること、また、同法の施行に伴い必要となる規定の整理を行うものであることから、行政手続法第39条第4項第1号及び第8号に該当するため、同法の規定による意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁生活安全局保安課
      電話:03-3581-0141 (内線3174)