「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について

カテゴリー 警察
案件番号 120140001
定めようとする命令などの題名 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」
「指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則及び運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の一部を改正する規則案」
○道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第63号)
○道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成26年内閣府令第17号)
○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則等の一部を改正する規則(平成26年国家公安委員会規則第2号)
根拠法令条項 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」
道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項、第51条の16、第53条第3項、第90条の2第1項ただし書、第96条の2、第97条の2第1項第3号及び第5号並びに第3項、第102条第1項、第102条の2、第104条の2の3第1項、第125条第1項及び第3項 等
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」
道路交通法第89条第1項及び第2項 等
「指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則及び運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の一部を改正する規則案」
道路交通法第99条第1項第5号 等
○道路交通法施行令の一部を改正する政令
道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項、第51条の16、第53条第3項、第90条の2第1項ただし書、第96条の2、第97条の2第1項第3号及び第5号並びに第3項、第102条第1項、第102条の2、第104条の2の3第1項、第125条第1項及び第3項 等
○道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
道路交通法第89条第1項及び第2項 等
○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則等の一部を改正する規則
道路交通法第99条第1項第5号 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2014年1月24日
受付締切日時 2014年2月22日0時0分
結果の公示日 2014年3月14日
命令等の公布日 2014年3月14日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 警察庁情報公開室にて閲覧可能
    警察庁情報公開室にて閲覧可能
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁交通局交通企画課
      電話:03-3581-0141 (内線5025)