内閣府関係構造改革特別区域法第2条3項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業について定める件の一部を改正する件について

カテゴリー 警察
案件番号 120120013
定めようとする命令などの題名
内閣府関係構造改革特別区域法第2条3項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業について定める件の一部を改正する件(平成24年内閣府告示第306号)
根拠法令条項
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第34条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2012年12月14日
命令等の公布日 2012年12月14日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示の内容は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成24年法律第73号)の施行に伴う所要の規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁交通局交通企画課
      電話:03-3581-0141 (内線5064)