「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について

カテゴリー 警察
案件番号 120120012
定めようとする命令などの題名 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」
「指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則」
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成25年内閣府令第2号)
指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則(平成25年国家公安委員会規則第1号)
根拠法令条項 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」
道路交通法第89条第1項、第93条第1項及び第3項、第94条第3項、第98条第2項、第100条の2第5項、第101条第1項、第101条の2第4項、第102条第1項、第104条の3第2項及び第9項、第104条の4第7項、第106条、第107条の6、第109条第6項並びに第114条の7並びに道路交通法施行令第41条の3第4項

「指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則」
同法第90条の2第1項、第101条の3第1項ただし書、第108条の12及び第108条の32の2第6項並びに同施行令第33条の6第1項、第2項及び第4項並びに第37条の6
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」
道路交通法第89条第1項、第93条第1項及び第3項、第94条第3項、第98条第2項、第100条の2第5項、第101条第1項、第101条の2第4項、第102条第1項、第104条の3第2項及び第9項、第104条の4第7項、第106条、第107条の6、第109条第6項並びに第114条の7並びに道路交通法施行令第41条の3第4項

「指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則」
同法第90条の2第1項、第101条の3第1項ただし書、第108条の12及び第108条の32の2第6項並びに同施行令第33条の6第1項、第2項及び第4項並びに第37条の6
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2012年11月2日
受付締切日時 2012年12月1日0時0分
結果の公示日 2013年1月29日
命令等の公布日 2013年1月29日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 警察庁情報公開室にて閲覧可能
    警察庁情報公開室にて閲覧可能
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁交通局運転免許課
      電話:03-3581-0141 (内線5326)