「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
カテゴリー | 警察 |
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案件番号 | 120120012 |
定めようとする命令などの題名 | 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」 「指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則」 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成25年内閣府令第2号) 指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則(平成25年国家公安委員会規則第1号) |
根拠法令条項 | 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」 道路交通法第89条第1項、第93条第1項及び第3項、第94条第3項、第98条第2項、第100条の2第5項、第101条第1項、第101条の2第4項、第102条第1項、第104条の3第2項及び第9項、第104条の4第7項、第106条、第107条の6、第109条第6項並びに第114条の7並びに道路交通法施行令第41条の3第4項 「指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則」 同法第90条の2第1項、第101条の3第1項ただし書、第108条の12及び第108条の32の2第6項並びに同施行令第33条の6第1項、第2項及び第4項並びに第37条の6 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」 道路交通法第89条第1項、第93条第1項及び第3項、第94条第3項、第98条第2項、第100条の2第5項、第101条第1項、第101条の2第4項、第102条第1項、第104条の3第2項及び第9項、第104条の4第7項、第106条、第107条の6、第109条第6項並びに第114条の7並びに道路交通法施行令第41条の3第4項 「指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則」 同法第90条の2第1項、第101条の3第1項ただし書、第108条の12及び第108条の32の2第6項並びに同施行令第33条の6第1項、第2項及び第4項並びに第37条の6 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2012年11月2日 |
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受付締切日時 | 2012年12月1日0時0分 |
結果の公示日 | 2013年1月29日 |
命令等の公布日 | 2013年1月29日 |
提出意見数 | 0 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | - |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | 警察庁情報公開室にて閲覧可能 警察庁情報公開室にて閲覧可能 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 警察庁交通局運転免許課 電話:03-3581-0141 (内線5326) |