警備業の要件に関する規則等の一部を改正する規則について

カテゴリー 警察
案件番号 120110010
定めようとする命令などの題名
警備業の要件に関する規則等の一部を改正する規則(平成23年国家公安委員会規則第11号)
根拠法令条項
警備業法(昭和47年法律第117号)第3条第4号、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第4条第1項第3号、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条第1項第17号、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第3条第4号及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第3項第2号ハ
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2011年7月6日
命令等の公布日 2011年7月6日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本規則の内容は、情報処理の高度化等に対処するための法律(平成23年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行に伴い所要の改正を行うものであるが、改正法の施行日にあわせて本規則が施行できない場合、公益上の支障が生じることとなるところ、改正法については、「公布の日から起算して二十日を経過した日」から施行することとされており、本規則の施行日を改正法の施行日にあわせる場合、意見公募を実施する日程的余裕はなく、行政手続法第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、意見公募を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁組織犯罪対策部企画分析課(電話03-3581-0141内線4424)