「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について

カテゴリー カテゴリー未設定の案件
案件番号 120090016
定めようとする命令などの題名 「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令」、「技能検定及び射撃教習に関する規則等の一部を改正する国家公安委員会規則」、「猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則」及び「猟銃安全指導委員規則」
・「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第68号)
・「技能検定及び射撃教習に関する規則等の一部を改正する規則」(平成21年国家公安委員会規則第10号)
・「猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則」(平成21年国家公安委員会規則第11号)
・「猟銃安全指導委員規則」(平成21年国家公安委員会規則第12号)
根拠法令条項 意見公募要領参照
・銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の2第2項(同法第5条の4第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同法第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。)、第4条の3(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)、第7条の3第4項、第9条の2第1項、第9条の3第1項、第9条の4第4項(同法第9条の9第2項において準用する場合を含む。)並びに第9条の13第1項、同法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項及び第3項
以下、備考。
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2009年10月9日
受付締切日時 2009年11月7日0時0分
結果の公示日 2009年11月18日
命令等の公布日 2009年11月18日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 警察庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室において配布
    警察庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室において配布
    備考 並びに同法第10条の5の2、第21条の2、第30条の2及び第30条の3並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第21条第1項及び第33条第1項第2号ロ・銃砲刀剣類所持等取締法施行令第21条第3項及び第22条、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項・警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第1項・銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2第2項第4号及び同条第8項
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁生活安全局保安課
      電話:03-3581-0141(内線3362)