「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
カテゴリー | カテゴリー未設定の案件 |
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案件番号 | 120090008 |
定めようとする命令などの題名 | 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」、「運転免許に係る講習に関する規則及び運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則」及び「車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を指定する内閣府告示」 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」及び「車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める内閣府告示」 |
根拠法令条項 | 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案: 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条、第94条第3項、第97条第4項、第97条の2第1項第3号、第102条第1項及び第7項、第106条、第108条第1項並びに第108条の2第1項 運転免許に係る講習に関する規則及び運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則案: 道路交通法第108条の32の2第1項第3号、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第37条の6第2号及び第37条の6の2並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第31条の4の2ただし書 以下、備考。 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令: 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める内閣府告示: 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2009年3月27日 |
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受付締切日時 | 2009年4月25日0時0分 |
結果の公示日 | 2009年6月22日 |
命令等の公布日 | 2009年6月22日 |
提出意見数 | 0 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | - |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | - |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 警察庁交通局運転免許課法令係 電話:03-3581-0141(内線5324) |