「重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準案」に対する意見の募集について

カテゴリー カテゴリー未設定の案件
案件番号 120090003
定めようとする命令などの題名 「重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準案」
「重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準」
根拠法令条項 重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準案:道路交通法施行令(昭和35年政令第2号)第13条第1項第1号の6
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号の6
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2009年2月13日
受付締切日時 2009年3月14日0時0分
結果の公示日 2009年3月30日
命令等の公布日 2009年3月30日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁交通局交通企画課