「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
カテゴリー | カテゴリー未設定の案件 |
---|---|
案件番号 | 120080004 |
定めようとする命令などの題名 | 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案」、「届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の一部を改正する規則案」、「指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則案」、「地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の一部を改正する規則案」及び「国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則案」 ・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成20年内閣府令第33号) ・「地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の一部を改正する規則」(平成20年国家公安委員会規則第7号) ・「届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の一部を改正する規則」(平成20年国家公安委員会規則第8号) ・「指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則」(平成20年国家公安委員会規則第9号) ・「国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則」(平成20年国家公安委員会規則第11号) |
根拠法令条項 | 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案:道路交通法第2条第1項第11号の2、第51条第10項(同条第22項、同法第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)、第51条の3第1項、第71条の6第1項及び第2項、第93条第3項、第97条第4項、第101条第3項、第102条第5項、第108条の2第3項並びに第109条の2第2項並びに道路交通法施行令第26条及び第26条の4の2 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案:道路交通法第4条第5項 以下、備考。 ・道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令:道路交通法第2条第1項第11号の2、第51条第10項(同条第22項、同法第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)、第51条の3第1項、第71条の6第1項及び第2項、第93条第3項、第97条第4項、第101条第3項、第102条第5項、第108条の2第3項並びに第109条の2第2項並びに道路交通法施行令第26条及び第26条の4の2 以下、備考。 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2008年4月4日 |
---|---|
受付締切日時 | 2008年5月3日0時0分 |
結果の公示日 | 2008年5月20日 |
命令等の公布日 | 2008年5月20日 |
提出意見数 | 0 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | - |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
|
---|---|
その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | - |
備考 | ・地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の一部を改正する規則:道路交通法第108条の29第2項第4号・届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の一部を改正する規則:道路交通法施行令第33条の6第1項第1号ハ・指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則:道路交通法施行規則第33条第4項第1号カ(第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)・国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第16条 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 警察庁交通局交通企画課法令係 03-3581-0141(5063) |