武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー 消防
案件番号 860202407
定めようとする命令などの題名 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第102号
根拠法令条項 ○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
第95条第1項
○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)
第26条第4項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年11月29日
命令等の公布日 2024年11月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の一部施行等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省消防庁国民保護室にて閲覧及び配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省消防庁国民保護室
      [電話]
      03-5253-7550
      [FAX]
      03-5253-7533