火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募について

カテゴリー 消防
案件番号 860202401
定めようとする命令などの題名 ・火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第74号)
・特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件(令和6年消防庁告示第11号)
根拠法令条項 ・消防法(昭和23年法律第186号)
 第21条の2第2項
・消防法施行令(昭和36年政令第37号)
 第29条の4第1項
・特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)
第3条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年4月4日
受付締切日時 2024年5月8日23時59分
結果の公示日 2024年7月23日
命令等の公布日 2024年7月23日
提出意見数 6
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
公募時の内容 公募時の画面
資料の入手方法 総務省消防庁予防課にて閲覧及び配布
備考 ○以下のとおり、規定の整理など、形式的な修正を実施。・令和6年総務省令第74号第1条中火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第8条の改正規定・令和6年総務省令第73号第2条中特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条及び第3条の改正規定・令和6年消防庁告示第11号中特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準第2 1号(1)の改正規定○提出意見の原文は、消防庁予防課にて閲覧に供します。
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省消防庁予防課
    電話:03-5253-7523
    FAX :03-5253-7533