消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募について

カテゴリー 消防
案件番号 860202312
定めようとする命令などの題名 ・消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第25号)
・平成元年消防庁告示第四号等の一部を改正する件(令和6年消防庁告示第6号)
・防火上有効な措置が講じられた壁等の基準(令和6年消防庁告示第7号)
根拠法令条項 別紙参照
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年2月1日
受付締切日時 2024年3月6日23時59分
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
提出意見数 7
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
公募時の内容 公募時の画面
資料の入手方法
備考 ○以下のとおり、規定の整理など、形式的な修正を実施。・令和6年総務省令第25号第1条中消防法施行規則第1款を加える改正規定及び附則第2項・令和6年消防庁告示第6号中第1条の改正規定・令和6年消防庁告示第7号第2第1号及び第2号、第3第1号及び第2号、第4第2号及び第4号並びに第5第5号○提出意見の原文は、消防庁予防課にて閲覧に供します。
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省消防庁予防課
    電話:03-5253-7523
    FAX :03-5253-7533