総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令について
カテゴリー | 消防 |
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案件番号 | 860202204 |
定めようとする命令などの題名 | 総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令(総務省令第五十七号) |
根拠法令条項 | 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年8月24日 |
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命令等の公布日 | 2022年8月26日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)が改正されることに伴い当然必要とされる規定の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 消防庁消防・救急課救急企画室 電話:03-5253-7529 FAX :03-5253-7532 |